愛知県一宮市にて、市内に住む78歳の男性が運転する自転車に、左側から走ってきた56歳が運転する自転車が衝突する事故が発生しました。
事故の衝撃で78歳の男性は骨盤の骨を折る全治二ヶ月の重傷を負いました。
また、事故を起こした56歳男性は逮捕されました。
逮捕された56歳男性は、自転車で衝突した78歳男性に大怪我を負わせた上に現場から逃走したとして重過失傷害を視野に警察が捜査しています。
事故を起こしたことは認める一方、「汚れた服を着替えに帰って戻ったら相手がいなかった」と容疑を一部否認しています。
自転車は軽車両区分ですので自転車同士の事故では車両事故となり、事故を起こした際には警察を呼ぶことや怪我人への救助が道路交通法で義務付けられています。
道路交通法第72条には交通事故を起こした際には次の処置を取る必要があると記されています。
・車両の運転を停止する
・被害者や負傷者への救護
・道路における危険の防止
一般的に、容疑者の56歳男性はまず上記の三つの処置を怠ったとして救護義務違反に問われることになります。
これは自転車事故を起こした際に、その場から逃げてしまったことに対する違反になります。
被害者を轢いてしまったことに対する罰則ではなく、被害者が怪我をしているのにもかかわらず救護や警察への連絡を怠たり現場から逃走したことに対する罰則になります。
救護義務違反の場合、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金が課されることになります。
次に、自転車事故により被害者に怪我を負わせてしまったとして過失致死傷罪に問われることになります。
救護義務違反では事故を起こした後の行動に対する罰則でしたが、過失致死傷罪は事故による被害者への怪我そのものに対する罰則になります。
道路交通法第二百九条には、「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」、道路交通法第二百十条には、「過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。」
と記されています
しかしながら今回の事故では容疑者側に過失致死傷罪よりも重い罰則の重過失致死傷害の疑いが持たれているので、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が課される可能性があります。
今回の事故では、容疑者を逮捕することができていますが、当て逃げやひき逃げをされた際に容疑者を特定できないケースも多く存在します。
一般的に、事故で破損した自転車や自身の私物への修繕費は加害者側が補償しますが、加害者側が特定できないときは被害者側の自己負担となってしまします。
このような最悪なケースを想定し、自転車保険への加入が大切です。
自転車保険には自転車事故による本人のケガを保障するプランもあります。
今回の事故のように加害者(容疑者)が捕まらないケースの際には、ケガに対する保険金を受け取ることができ、被害者の自己負担を軽減する役割も持っています。
万が一に備えて、まだ自転車保険に加入していない方は早期に自転車保険に加入することをお勧めします。