新型コロナウイルスの影響が世界中に広がっています。無症状の感染者から感染が広がるといった話もあるので、どこへ行くにも油断できないですね。
予定していた海外旅行の中止を考えている方も多いと思います。そこで気になるのが旅行のキャンセル料の負担についてです。
今回は、「海外旅行保険で旅行キャンセル料がどのように扱われるか」を解説します。
海外旅行をキャンセルせざるを得なくなった場合、そのキャンセル費用を補償するのが海外旅行保険の「旅行変更費用担保特約」です。
この特約は、保険加入者や旅行同行者、それらの親族が死亡や入院した時、感染症等によりやむを得ずに旅行をキャンセルしたときや途中で帰国したときにかかった費用を補償する特約です。
補償される費用は、旅行会社等へ支払った取消料・違約料等のほか、査証料等の渡航手続費として支払った費用です。
保険金額は保険会社によって異なりますが、例えば東京海上日動火災の海外旅行保険ですと旅行変更費用担保特約の保険金額は10~150万円の範囲で用意されているようです(保険金額よりも旅行費用が安い場合は、旅行費用が支払いの上限となります)。
さて、この旅行変更費用担保特約は、新型コロナウイルスによる旅行のキャンセルも補償されるかというと、「渡航先次第」です。
旅行変更費用担保特約の支払事由の中には「外国の出入国規制」というものがあります。この出入国規制は、外務省から発出される「渡航中止勧告」(危険情報レベル3以上)に該当するものを言います。
現在(2020年3月17日時点)のところ、外務省は中国・韓国・イタリアの一部地域・イランの一部地域に対して渡航中止勧告を発出しています。
これらの地域へ旅行予定だった方はキャンセル費用を補償されますが、注意すべき点は「渡航中止勧告が発出された日」です。
補償対象となるのは、渡航中止勧告が出される前に契約した場合に限ります。
つまり、渡航中止勧告が出ているにも関わらず「自分は大丈夫」と思い旅行を予約し、やっぱり怖くなってキャンセルしようと思っても補償はされません。
新型コロナウイルスの状況は日々変化していますから、外務省のホームページをこまめに確認することをお勧めします。
さて、この「旅行変更費用担保特約」ですが、どの海外旅行保険にも付いているわけではありません。
最近人気のインターネット加入タイプの海外旅行保険に付いているのか気になる方もいると思います。
インターネット加入タイプの海外旅行保険では、ジェイアイ傷害火災保険の「たびほ」がキャンセルに関する特約を扱っています。
たびほでは特約の名称は「旅行キャンセル費用特約」となっています。
ジェイアイ傷害火災保険 「t@bihoたびほ」
この特約は、旅行変更費用担保特約と同様、やむを得ずに旅行をキャンセルした場合に負担した費用を補償する特約で、「渡航中止勧告」によるキャンセルも補償対象となります。保険金額は5~30万円で設定します。
通常、インターネット加入の海外旅行保険は出発当日に加入できますが、この特約を付帯する場合は出発前日までに加入しなければなりません。
「旅行変更費用担保特約」と異なる点は補償範囲です。
旅行変更費用担保特約は、やむを得ずに旅行をキャンセルした場合に負担した費用に加え、旅行を中断した場合に負担した費用も補償となります。
「旅行キャンセル費用特約」はその名の通り、旅行をキャンセルした場合のみ補償対象となります。
やむを得ずに旅行を中断した場合も補償したいのであれば、オプションの「旅行中断費用特約」の加入が必要です。
インターネット加入タイプの海外旅行保険では他にも損保ジャパンや三井住友海上火災保険なども人気ですが、これらには「旅行変更費用担保特約」を付けることが出来ません。
「旅行変更費用担保特約」を希望するのであれば、店頭での加入(もしくは郵送での加入)が必要になります。